介護医療院の人員配置・施設基準と厚生労働省の転換支援について

最新情報 2023/04/07

高齢者医療の難しさは、医療と介護が不可分となって必要になるケースが多いことです。

そこで、いわゆる団塊の世代が全員後期高齢者になる「2025年問題」を展望し、医療が必要な要介護高齢者の長期療養と生活支援、また在宅復帰支援を目的とした施設として、2018年に創設された介護保険上の施設類型が、介護治療院です。

本記事では、制度の創設から約5年が経ち、だいぶ普及してきた介護治療院の概要と、人員基準などについて解説します。

病院・クリニックの承継をご検討中の方はプロに無料相談してみませんか?
エムステージグループの医業承継支援サービスについての詳細はこちら▼

介護医療院の創設に至った経緯

医療機関の病床(ベッド=入院施設)は、医療法上、一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床の5区分に分類・整理されています。

このうち、療養病床は、長期にわたり療養を必要とする患者のための病床で、「医療療養型病床」と「介護療養型病床」とに区分されています。前者は、相対的に医療的ケアの必要度が高く、介護的ケアの必要度は低い患者のための病床で、後者は、要介護1以上の高齢者等で、介護的ケアと同時に医療的ケアが必要な患者の長期療養を目的とした病床です。後者の病床を持つ施設は「介護療養型医療施設」と呼ばれています。

しかし、実際には、「医療療養型病床」と「介護療養型病床」の利用状況に、大きな差異が見られなかったことや、医療費適正化の議論などを受け、介護療養型医療施設(介護療養病床)は、2024年3月末に廃止されることが決定しています。

そして、従来、介護療養型医療施設を利用していた利用者の受け皿として、要介護度、医療的ケアの必要度などに応じて、介護老人保健施設(老健)や介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養)に加えて、2018年に新たな施設類型として設けられたのが、「介護医療院」です。

■■関連記事■■

介護医療院の概要と類型

厚労省は、介護医療院について以下のように定義しています。

介護医療院は、要介護高齢者の長期療養・生活のための施設です。要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。

※引用:厚生労働省 介護医療院公式サイト

介護医療院は、老健や特養と同様、介護保険で運営されることになりますが、それぞれの施設には、以下のような位置づけの違いがあります。

  • 介護療養型医療施設(2024年3月末に廃止):病院または診療所であって、必要な医療等を提供する施設
  • 介護医療院:住まい機能を確保した上で、医療機能を内包した新たな施設
  • 介護老人保健施設(老健):要介護高齢者にリハビリ等を提供し、在宅復帰・在宅支援を目指す施設
  • 介護老人福祉施設(特養:特別養護老人ホーム):要介護高齢者のための生活施設

また、介護医療院は、従来の介護療養病床相当のサービスを提供する「Ⅰ型」と、老人保健施設相当以上のサービスを提供する「Ⅱ型」とにわかれます。それぞれ、介護的ケア、医療的ケアによる自立支援、在宅復帰を目指すと共に、利用者のターミナルケアや「看取り」を支えることも重要な役割として期待されています。

【介護医療院の役割・理念】
介護医療院においては、「利用者の尊厳の保持」と「自立支援」を理念に掲げ、「地域に貢献し地域に開かれた交流施設」としての役割を担うことが期待されます。(中略)医療提供施設としては、要介護高齢者の長期療養・生活施設として、介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス(Ⅰ型)と老人保健施設相当以上のサービス(Ⅱ型)の、2つのサービスを提供することができ、利用者の「看取り・ターミナル」を支えることも重要な役割のひとつと想定されています。(以下略)

引用:厚生労働省「介護医療院開設に向けたハンドブック」

介護医療院のタイプは大きく2つに分けられる

上記で述べた介護医療院の2つのタイプをより詳細に見てみましょう。

介護医療院Ⅰ型

比較的重篤な疾患を抱える要介護高齢患者を受け入れるための類型です。従来、ターミナルケアや看取りもおこなう「療養強化型A・B」に相当する介護療養病床で行われてきた介護サービスを提供する施設となります。

具体的には、以下の要介護高齢者が一定以上いる病床となります。

  • 重篤な身体疾患を有する者と身体合併症を有する認知症の要介護高齢者
  • 喀痰吸引、経管栄養またはインスリン注射を行っている要介護高齢者
  • ターミナルケアを受けている要介護高齢者
  • 医療的ケアやリハビリを随時行う必要がある要介護高齢者

介護医療院Ⅱ型

比較的容体の安定した要介護高齢者を受け入れる類型です。介護老人保健施設(老健)で受け入れる要介護高齢者と同等か、それ以上に重症度の高いものの、「療養強化型A・B」で受け入れるほどではない要介護高齢者に対して介護サービスを提供する施設となります。

具体的には以下のような要介護高齢者を受け入れる病床になります。

  • 長期の医療・介護が必要である要介護高齢者
  • 医療的ケアやリハビリを随時行う必要がある要介護高齢者
  • 在宅復帰を目指す要介護高齢者

■■関連記事■■

介護医療院の人員基準

介護医療院はⅠ型とⅡ型で人員基準が異なります。以下にそれぞれの人員基準についてまとめると、以下のようになっています。

▼介護治療院Ⅰ型とⅡ型の人員配置基準

人員の種類介護医療院Ⅰ型介護医療院Ⅱ型
医師48:1100:1
看護職員6:16:1
介護職員5:16:1
薬剤師150:1300:1
介護支援専門員100:1(施設につき1人以上)100:1(施設につき1人以上)
栄養士または栄養管理士100:1100:1
リハビリ専門職適当数適当数
放射線技師適当数適当数
調理員、事務員等適当数適当数

なお、医療機関と併設している介護医療院では、診療放射線技師や調理員、事務員等については、医療機関と兼務しながら必要に応じて適切なサービスが提供できれば、配置しなくてもよいことになっています。

また、医療機関を併設しており、かつ、入所定員が19人以下の小規模介護医療院については、Ⅰ型、Ⅱ型に関係なく、併設の医療機関から医療従事者、介護従事者らが駆けつけて、すぐに医療、介護が提供できる体制が整備されていれば、介護医療院のための専任スタッフを配置する必要がないことが定められています。

介護医療院の施設基準

介護医療院は、原則、以下の施設基準を満たす必要があります。

【療養室】
・療養室の定員は4人を超えないこと
・入所者1人あたりの床面積は8㎡以上とすること(居室内のトイレ、洗面所等も含む)
・入所者のプライバシーの確保に配慮すること(多床室では家具、パーティーション等で視線等を遮るようにすること)
・ナースコールを設けること(代用可)
・地下に設けてはならないこと
・出入口は避難しやすい空き地、廊下、広間に直接面するように設けること・入所者の身の回り品を保管できる設備を備えること

【診察室】
・医師が診察を行う施設を備えること
・喀痰、血液、尿、糞便について通常行われる臨床検査を行うことができる施設を備えること(検体検査を委託する場合は、設置不要)
・調剤を行う施設を備えること

【処置室】
・入所者に対する処置が適切に行われる広さがあること
・エックス線装置(管電圧10キロボルト以上、エネルギー100万ボルト未満)を備えること(診察室との兼用可、もしくは併設病院や診療所との共用可)

【機能訓練室】
内法による測定で40㎡以上の面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。併設型小規模介護医療院については、機能訓練を行うために十分な広さを有し(40㎡以下も可)、必要な器械及び器具を備えること

【談話室】
入所者同士、あるいは入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること

【食堂】
内法による測定で、入所者1人当たり 1㎡ 以上の面積を有すること

【浴室】
・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること(入所者の入浴に際し、支障が生じないよう配慮すること)
・一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること

【レクリエーションルーム】
レクリエーションを行うのに十分な広さがあり、必要な設備を備えること

【洗面所・便所】
身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること

【その他の施設基準】
・療養室のある階ごとにサービスステーションを設置すること
・調理室・洗濯室(洗濯場)を設置すること
・汚物処理室を設けること(療養室、談話室、食堂、調理室から隔てて設ける必要あり)
・耐火建築物を原則とすること(例外あり)
・療養室等が2階以上にある場合は、直通階段とエレベーターを設置すること

厚生労働省による介護医療院の転換支援

厚生労働省では、2024年3月末で廃止となる介護療養病床、さらには医療療養病床も含めて、介護医療院に転換することを推進しており、助成制度を策定しています。以下にそれらについて紹介します。

地域医療介護総合確保基金による助成

都道府県によって交付される「地域医療介護総合確保基金」において、会議医療院の開設・移行に関する事業が助成対象の1つとなっています。

助成内容や交付金の名称や金額は都道府県によって異なりますが、たとえば東京都や埼玉県では、令和4年度において介護療養型医療施設から介護医療院へ転換する際の助成金として、創設費として2,240千円、改築費として2,770千円、改修費として1,115千円の交付を行っています。

また山口県では介護医療院の開設にあたり、多床室で使うパーティーション、家具等の購入・設置費用を1床につき20万円助成しています。

※出典
東京都福祉保健局HP
埼玉県HP
山口県HP「介護医療院への転換に係る支援について」

病床転換助成事業による助成

医療機関が、医療療養病床から介護医療院を含む介護保険施設へと転換する際において、病床転換に関連する整備費用が助成されることになっており、1床あたり、改修で50万円、創設で100万円、改築で120万円の交付が行われます(これらの助成費用は国:都道府県:医療保険者=10:5:12の割合で負担します。事業の期限は2024年3月まで)。

※出典:厚生労働省「介護医療院開設に向けたハンドブック」

福祉医療機構(WAM)による病床転換支援

独立行政法人福祉医療機構(WAM)では「療養病床転換支援資金」という優遇融資制度を設けており、介護療養病床、もしくは医療療養病床を介護医療院に転換したいと考える病院や診療所の資金調達ニーズに対応しています。融資限度額は原則4.8億円(場合によっては7.2億円まで可)となっており、10年以内の返済プランの場合、金利は0.7%となっています。

また、WAMでは「介護医療院への移行に係る収支シミュレーションツール」を公開しており、介護医療院の運営計画立案のサポートも行っています。

※参考:WAM 「介護医療院への移行支援について」

社会的ニーズが高まる介護医療院への転換

地域の中で、医療的ケアが必要な高齢者の自立支援から看取りまでおこなえる施設として、介護医療院への社会的なニーズは今後高まっていくものと思われます。

療養病床からの転換、また新設においても、各種の助成制度も用意されているため、それらを活用しながら、介護医療院への転換または開設を検討してみてはいかがでしょうか。

病院・クリニックの承継をご検討中の方はプロに無料相談してみませんか?
エムステージグループの医業承継支援サービスについての詳細はこちら▼

医業承継バナー_売却_1 医業承継バナー_買収_1

最新のニュース&コラム

ニュース&コラム一覧に戻る