MS法人とは|設立のメリット・デメリットと活用上の注意点

目次
病院や医院を運営する際に節税を考えることは多くあるのではないでしょうか。
そんな時に有効な手段のひとつが、MS法人の設立です。MS法人を設立することには節税等の様々なメリットがありますが、必ずしも節税できるとは限りません。MS法人との取引が認められないリスクもあります。医療法人とMS法人の取引規定に不正がないようにしっかりと規定を守らなければなりません。
専門家と相談しながら慎重に検討する必要があります。
それでは、MS法人を設立するメリットやデメリット、注意点についてご説明しましょう。
MS法人とは
MS法人とはメディカル・サービス法人のことで、医療機関でしかできない業務以外の業務を切り離す目的で設立されます。切り離した業務は医療機関からMS法人に委託するという形でMS法人が行います。グループ経営を行うときや事業展開を考えているとき、医業承継の際にも活用されます。
MS法人を設立することによって、医療法人でしかできない業務だけを医療法人で行い、残り全ての業務をMS法人で行うことができます。
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MS法人設立のメリット

MS法人を設立することによって、運営面や事業承継の面で様々なメリットがあります。
運営面でのメリット
運営面でのメリットは、以下の通りです。
医療法人は診療に専念できる
MS法人の設立によって、医療法人が診療に専念できるようになることがメリットのひとつです。
病医院の不動産賃貸やリネンサービス、医薬品材料の仕入れや在庫管理、医療用機器等の販売やリース、休職業務の委託やレセプト請求、会計業務など、非常に多くの業務をこなすことになります。MS法人を設立することによって、事務業務を効率的に行えるようになり医療法人が診療に専念できるのが大きなポイントです。
節税になる
個人クリニックがMS法人を設立して法人化することによって節税できる可能性があります。
個人で報酬や売上を計上することによって所得税が発生します。この所得税は累進課税なので多く稼ぐほど所得税も増えてしまうのがポイントです。そこで個人クリニックからMS法人に対して業務委託を行うことにより、所得を分散することができます。
個人クリニックにとっては経費となり、MS法人にとっては収入になるのが特徴です。法人に課税される法人税は累進課税ではなく固定税率なので、所得税と法人税の税率の差が大きいほど節税につながります。
事業の幅が広げられる
MS法人は事業の幅を広げられる方法でもあります。
医療法人は営利目的による事業展開ができないため、医療行為を中心とした業務しかできません。
しかし、MS法人は法的範囲内における医療行為に関する業務ができるため、医療法人ではできなかった医療機器の販売などができるようになります。事業拡大によって多くの利益が得られる可能性があるのが大きなメリットです。
事業承継の面でのメリット
事業承継の面でのメリットは、相続税対策になることです。
MS法人を設立する際に事業後継者やその親族をMS法人の役員や従業員として雇用することによって、給与や役員報酬、配当などが支払えるようになります。生前贈与となるので、相続税対策につながります。
また、医療法人に利益剰余金が蓄積されると持分評価が高くなりますが、MS法人が医療法人の出資持分を保有することで持分の評価を下げ、承継時の納税額を抑えることができます。
後継者問題においてもメリットがあります。MS法人は医師でなくても代表取締役になることができるため、子が医師ではない場合にMS法人を設立し代表者とすることが可能となります。
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MS法人設立のデメリット
MS法人を設立するデメリットは、以下の通りです。
時間とお金がかかる
MS法人を設立するなら、法務局で法人登記をしなければなりません。
法人登記を行うために10種類以上の書類を用意しなければならず、専門的な知識も必要になるので時間と手間がかかります。まとまった資本金を用意しなければならず、登録免許税も発生するなどお金もかかります。
書類を作成するのが面倒なら専門家に依頼するのがおすすめですが、専門家への依頼費用も発生するので注意が必要です。
消費税の課税対象となる
MS法人への事務業務委託には消費税がかかります。保険診療を中心としている場合、保険診療にかかる消費税課税がない分、MS法人に支払う消費税をそのまま負担することとなります。高額な消費税により損税となる場合もあるので注意しましょう。
税理士に支払う報酬が高くなる
MS法人を設立することで、会計や申告といった税理士の業務も別々で必要となります。このため報酬も高くなります。どれくらい上乗せされるか把握するため、事前に相談しておくとよいでしょう。
医療法人とMS法人の取引規定に要注意

MS法人を設立するなら、医療法人とMS法人の取引規定に注意しましょう。
MS法人を設立するメリットは多くありますが、2社間で不正取引を疑われる可能性がある以上、取引規定を明確にすることが大切です。
それでは、医療法人とMS法人の取引規定についてご説明しましょう。
医療法人の役員とMS法人の役職員の兼務は禁止
医療法人の役員とMS法人の役職員の兼務は、原則として禁止されています。MS法人が医療機関を支配することによって営利目的で医療施設が開設されることを防ぐというものです。
非営利性が確保されている状況であれば兼務できますが、自治体により基準が異なるため充分確認する必要があります。
取引報告制度
医療法人とMS法人間の取引を行う場合、一定以上の取引額になる場合はMS法人へ利益を移転する目的ではないことを報告するために報告書を提出しなければなりません。
下記の「(1) (2)に掲げる取引を行う者」が「(2) 当該医療法人と行う取引」を行う場合に必要となります。
(1) (2)に掲げる取引を行う者
① 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族)
② 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人
③ 当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている法人
④ 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
⑤ ③の法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
(2) 当該医療法人と行う取引
① 事業収益又は事業費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業収益の総額(本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額)又は事業費用の総額(本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額)の10パーセント以上を占める取引
② 事業外収益又は事業外費用の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引
③ 特別利益又は特別損失の額が、1千万円以上である取引
④ 資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占め、かつ1千万円を超える残高になる取引
⑤ 資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
⑥ 事業の譲受又は譲渡の場合、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
医療法人の計算に関する事項について
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まとめ
MS法人を設立することによって節税ができるだけでなく、診療に専念したり、事業拡大を行ったりと様々なメリットがあります。医業承継においても有効な手段といえるでしょう。
ただし節税にならないケースもあり、不正な取引とみなされないように細心の注意を払わなければなりません。MS法人を設立する時は、どんな注意点があるのか、どんなことを守らなければならないのかしっかりと把握した上で専門家と相談しながら進めていきましょう。
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