応召義務とは?医師が知るべき「正当な事由」の考え方

医療経営・診療所経営 2022/11/24

一般的な営利事業であれば「泥酔している人は入店お断り」などとして、事業者側がサービスを提供する顧客を選別することもできます。

しかし、人の生命・健康を守るという公益性のある医業において、医師は基本的に受診を求める患者を拒むことは許されないことが医師法に規定されています。これがいわゆる「応召義務」です。

しかし、いついかなる時でも、どんな患者でも対応しなくてはならないのであれば、医師の身体的・精神的負担が過大となってしまうでしょう。そのため、「正当な事由」があれば、診察治療を拒んでも応召義務違反には問われないこととされています。

本記事では、医師の応召義務とは何か、それを拒否できる「正当な事由」の考え方、また応召義務を巡る判例などを見ていきます。

医師法によって定められる応召義務とは?

医師法には、下記の定めがあります。

医師法 第十九条
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

引用:医師法

これが、医師の「応召義務」の根拠とされている規定です。

この条文を一読すると、患者はいついかなる時でも、医師の診察を受けられる権利を持っており医師がそれに応えなければならないとも思われますが、それは不正確です。

医師の応召義務とは、患者に対する義務(私人間の義務)ではなく、あくまで医師と国との間の「公法上の義務」だと解されています。例えば、正しく納税をするといったことと同様です。

では、医師が、その公法上の義務としての応召義務を果たさない場合はどうなるのでしょうか?

応召義務に違反しても勤務医個人が罰金や懲役といった刑事罰を科されることはありません。また、医師免許の取消や医業停止、戒告といった行政処分についても、理論的には可能性はありますが、実際に科された例はこれまでありません。

もちろん、正当な事由なく、診療拒否をおこなったことにより患者が被害を受けた場合には、患者から民事上の損害賠償請求を求められるケースはあり、それが認められた判例もあります(記事後半に判例を記載しています)。

そこで、トラブルを避けるためにも、医師は診療拒否の「正当な事由」をしっかりと理解しておく必要があるのです。

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医師が知るべき応召義務の「正当な事由」とは?

従来、どんなケースが「正当な事由」に該当するのかが曖昧であったことから、応召義務違反に関する裁判の提訴が後を絶たず、その都度「正当な事由」に対する判例が蓄積されてきました。

それを受けて、厚生労働省でも、医師の働き方改革に関する検討会などによる議論を重ねてきました。

2019年に通知された「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(医政発1225第4号 令和元年12 月25日)によれば、診療拒否の「正当な事由」とは、主に「緊急性」「診療時間」「患者との信頼関係」の3項目によって検討されています。

緊急性

「正当な事由」を検討する上で、もっとも重要な項目は、患者の容態の緊急性です。緊急性がなく、安定した容態の患者であれば、様々な要素を勘案して、その患者を診療しないことが正当化されるか否かを比較的緩やかに判断するものとされています。

それに対し、患者の状態が深刻で緊急性を認める場合に、医師の診療拒否が正当化されるケースは「専門性、診察能力、当該状況下での医療提供の可能性、設備状況、他の医療機関等による医療提供の可能性(医療の代替可能性)を総合的に勘案しつつ、事実上診療が不可能といえる場合にのみ」と非常に限定されています。

※参照:「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」

診療時間

患者対応する時間が、医師にとって診療時間内であるかどうかも、正当性を判断する上で重要な要素となります。

医師も人間であり、休暇や休息が必要なため、24時間365日いつでも患者対応を求めるわけにはいかないからです。また、現在「医師の働き方改革」が推進されている中で、診療時間外の患者対応についての再検討も求められています。

その背景もあり、診療時間外における緊急性の低い患者に対しては、診療しないことが正当化されることとされています。

また、診療時間外における緊急性の高い患者に対しては「応急的に必要な処置をとることが望ましいが、原則、公法上、私法上の責任に問われることはない」とも明記されています。

※参照:「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」

例えば、よくテレビドラマなどで、飛行機内で乗客が急病になり、「お客様の中にお医者様はいらっしゃいますか」などとCAが呼びかけるシーンがあります。

もし現実にこのような状況になり、乗客に私的な旅行中の医師がいた場合に、名乗り出なかったとしても「原則、公法上、私法上の責任に問われることはない」ということです。もちろん、道義的には、「応急的に必要な処置をとることが望ましい」ことはいうまでもありません。

一方、診療(勤務)時間内における患者対応については、当然緊急性を問わずおこなうべきです。「専門性、診察能力、当該状況下での医療提供の可能性、設備状況、他の医療機関等による医療提供の可能性(医療の代替可能性)を総合的に勘案しつつ、事実上診療が不可能といえる場合にのみ」診察しないことが認められています。

患者との信頼関係

判断が微妙なところはありますが、患者側の問題行動などによって、医師と患者間の信頼関係が損なわれていることも、正当事由の一要素となります。

具体的には、繰り返しの迷惑行為、院内での暴力行為、院内での飲酒や喫煙などのルール違反、支払能力があるにも関わらず意図的な診療費の未払い、などの行為が患者にあった場合です。

なお、意図的な診療費の未払いについては、過去の未払いだけを理由に直ちに診療を拒否することは正当化されません。ただし、保険診療において自己負担分の未払いを繰り返している場合は、診療を拒否することができます。

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応召義務違反の判例

医師の応召義務に関する裁判で、応召義務による損害賠償請求が認められた判例と認められなかった判例を、それぞれ紹介します。

応召義務違反で損害賠償命令が命じられた例(神戸地裁、平成4年6月30日判決)

交通事故で意識不明となった20歳男性が、搬送された病院で両側肺挫傷、右気管支断裂と診断されました。病院は、周辺の救急病院への転送を試みましたが、相手の病院の夜間担当医師は他の患者を診察中で、脳外科医師および整形外科医は宅直で不在という理由により対応不可で受け入れが拒否されました。

患者は、遠方の病院に搬送され手術を受けましたが死亡してしまいました。その後、受け入れ拒否した病院に対して遺族が損害賠償を求め提訴した事例です。

この裁判では、転送先の病院の夜間担当医が本当に医療提供できない状態であったかどうかが争点となりましたが、被告病院が夜間担当医師の業務内容を病院側が立証できなかったため、応召義務違反があったと認定され、150万円の賠償金支払いが命じられました。

応召義務違反が認められなかった例(東京地裁、平成17年11月15日判決)

ある開業医の自宅兼クリニックの付近で、患者が転倒して骨折しました。患者はクリニックに電話をして開業医に診察希望を伝えましたが、診療時間外の早朝であったため、医師は近隣の救急病院での受診を勧めました。口論の末、患者は近隣の救急病院へ搬送されました。

その後、この患者が開業医に対し応召義務違反を理由に、3,000万円の損害賠償請求を提訴しました。

裁判では、患者の病状に緊急性はあったものの開業医は診療時間外であったこと、電話に対応し他院での治療を勧めていること、患者本人もそれに応じたことなどから、応召義務違反にあたらないとされ、請求は棄却されました。

新型コロナウイルスの診療に対する応召義務

2020年春からの新型コロナウイルス感染症の流行拡大後、未知の感染症ということもあって、医療機関によっては発熱している患者の診療を拒否する病院も多く、応召義務との関係が問われました。

それを受け、2020年に厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」と題した連絡文書を、3回にわたり発出し、以下のように記載しています。

患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、応招義務を定めた医師法(中略)における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため、診療が困難である場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること。

引用:「新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について」

つまり、一方的に「発熱患者お断り!」として診療拒否した場合には、応召義務違反とされる可能性があるということです。

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まとめ

実際の医療現場では、多種多様な患者さんが、絶えることなく来院します。医師には、その都度適正な判断が求められ、判断ミスは大きなトラブルに進展する可能性もあります。そのためにも、医師として応召義務や、診療をしなくてよい正当事由を十分理解しておくことは、患者さんの生命と健康維持に資するだけではなく、医療機関や医師自身の身を守ることにもつながります。

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