クリニックや医院の親子間での承継(継承)。必要な手続きやよくあるトラブルとは?

目次
ある調査によると、医療機関において既に後継者を決めているケースのうち、当該後継者の属性が「子ども」である割合は、診療所で52.9%、病院で34.8%でした*。近年、第三者承継(継承)も増えているとはいえ、依然として後継者は自身の子どもというケースが多いようです。
今回は、そんなクリニックや医院を親子間で承継(継承)するときに必要な手続きや、よくあるトラブルなどをご紹介します。
*日医総研ワーキングペーパーNo.422 『医業承継の現状と課題』
クリニックや医院を親子間で承継(継承)する前に、備えておきたいこと

いざ、「自分のクリニックや医院を子どもに引き継がせよう」と思っても、前々から準備をしておかなければ円滑に承継できません。
以下について、承継前に考えておきましょう。
子どもに承継(継承)の話をするタイミング
院長に医師の子どもがいる場合、「当然自分のクリニックや医院を将来継いでくれるだろう」と考えがちです。しかし、実は子どもの方は引き継ぐ意思が無かった、というケースも多く見られるのです。早めに子どもへの承継の意思確認を行うことによって、第三者承継(継承)など、その後の選択肢を多く持つことができます。
一般的には、勤務医のリタイア時期である60代後半を目途に、承継予定の自分のリタイア後を考えると良いとされています。承継前に子どもと一緒に勤務しながら、クリニックや医院の理念や実情、経営状態なども共有しておくと、スムーズに親子間での承継が行えます。
あらかじめ税理士に相談し、相続税対策を
親子間での医業承継では、将来の相続を想定した上で計画しなければなりません。まずは、顧問税理士に相談して医業承継や相続に詳しい専門家に依頼するなど、必要な手続きを行います。
院長が所有する土地や建物、医療設備などクリニックや医院の財産を特定し、税理士と相談しながら生前贈与や売却、賃貸借、使用貸借などの方法で子どもに引き継いでおき、円滑に承継できるように準備しましょう。
クリニックや医院を親子間で承継(継承)する際に、必要な手続き

クリニックや医院の承継には、たとえ親子であっても必要な手続きがあります。承継前に確認して、漏れがないようにしましょう。
現院長の「廃業」と新院長の「開業」の手続き
個人経営のクリニックや医院の場合
親子間での医業承継(継承)の際、譲渡した親は「廃止届」を、承継した子どもは「開設届」を、所轄の保健所に提出する必要があります。
提出期限は、承継したクリニックや医院の開設後10日以内とされています。
従業員を引き継ぐためには、社会保険事務所や労働局などでの手続きも行わなければなりません。
医療法人化したクリニックや医院の場合
親から子どもに理事長を交代する手続きなどを行うことで、クリニックや医院の資産・許認可を保有する医療法人を、そのまま承継(継承)できます。
スタッフの雇用契約も医療法人と締結しているため、新たな手続きは必要ありません。
なお、出資持分を持つ医療法人の場合には、出資者の持分の移転手続きを行わなければなりません。
負債の引継ぎ
一般的には、承継するクリニックや医院の未払い金や借入金も、後継者がそのまま引き継ぐことになります。
たとえば、個人経営で院長である親がクリニックや医院の経営資金を借入している場合には、個人保証や担保も後継者である子どもが引き継ぎます。
その場合、金融機関で保証人や担保の変更などの手続きが必要です。
クリニックや医院の親子承継(継承)で多いトラブル

実は多い、クリニックや医院の親子承継のトラブル。よくあるトラブルを把握しておき、同じことを起こさないよう注意しましょう。
前院長である親との、価値観や経営理念の違いによる摩擦
承継後に親子間で経営方針をめぐりトラブルになり、子どもが継いだクリニックを辞めてしまった、という話も。親子という身近な関係性だけに双方が自分の考え方を譲らず、争いになってしまうことが多いようです。
最新医療を扱う大病院などに勤務していた子どもから見れば、長年個人でクリニックや医院を経営してきた親の価値観や経営理念に、物足りなさや古臭さを感じることはあるかもしれません。
しかし、承継では、お互いを認めて尊重しあう姿勢が大切です。前院長である親は新院長となった子どもの意見にもしっかり耳を傾け、子どもも親がこれまで培ってきた地域での信頼や長年の実績に敬意を払いながら引き継いでいくようにしましょう。
承継(継承)後も、親が経営権を手放さない
親が子どもにクリニックや医院を承継したものの、母親などの親族が事務長として残り、予算などを管理しているようなケースもあります。この場合、たとえば新院長である子どもが設備投資を行いたくても事務長に反対されたりと、なかなか自分が思うような経営ができず不満がつのることもあるでしょう。
このようなことにならないよう、クリニックや医院を子どもに承継したのであれば、経営権も子どもに引き継がせるようにしなければなりません。
診療スタイルの変化によるスタッフ離れ
親子間での承継をしたことで、新院長が今までと診療スタイルを急に変え、電子カルテやオンライン診療など新しいシステムを次々に導入してしまったというケースもあります。この場合、古くからいたスタッフ達は新しいシステムになかなか慣れず、結果的に集団離職してしまうことも。
自分のやりたい診療スタイルがあるとしても、承継したらまずは前院長である親のやり方を踏襲し、徐々にスタッフにも説明しながら新しいスタイルを取り入れていくようにしましょう。
まとめ
今回、医院やクリニックを親子承継(継承)する場合に必要な準備や手続き、よくあるトラブルについてご紹介いたしました。
もし、子どもに「クリニックや医院を承継する気がない」と言われてしまったら、近年増加している第三者承継(継承)もおすすめです。
第三者承継も選択肢の1つとして考えていらっしゃるなら、医業承継専門のエムステージマネジメントソリューションズのコンサルタントに、ぜひご相談ください。
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