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有床診療所の承継開業ガイド|施設が減少している背景から承継の注意点や費用を解説

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有床診療所の承継開業ガイド|施設が減少している背景から承継の注意点や費用を解説

「有床診療所を承継して開業したいが、病床をそのまま引き継ぐために何が必要なのか全体像が見えない」このようにお考えの先生も多いのではないでしょうか。有床診療所の承継では、病床の許可を維持するための法人化や建物基準への適合など、無床診療所にはない手続きが必要です。

さらに有床診療所は、20年間で施設数が約16,000から約5,200へ、約3分の1まで減少しています。減少の背景にある経営課題は承継後の先生にも直接影響するため、事前の理解が欠かせません。

本記事では有床診療所が減少している背景から病床を引き継ぐ際の注意点、費用、承継先の確認ポイントまで解説します。先生が専門家に相談する前に、押さえておくべきポイントを確認しておきましょう。

有床診療所は開業よりも閉院のほうが多くなっている

有床診療所の施設数と病床数は、ともに20年以上にわたって減少が続いています。病床は一度失われると同じ地域で再取得が難しいため、承継を検討している先生は減少の規模感も把握しておきましょう。

施設数は約16,000から約5,200まで減少

厚生労働省の「医療施設(静態・動態)調査」によると、有床診療所の施設数は以下のとおり推移しています。

有床診療所の施設数の推移(2002年〜2025年)

出典:医療施設(静態・動態)調査|厚生労働省

20年あまりで約11,000施設が姿を消しました。毎年500前後のペースで減少が続いており、新規開業数がこの減少ペースを大きく下回っています。。

とくに2013年から2014年にかけて約900施設が一気に減少しており、平成26年医療施設調査概況によると、843施設が有床から無床へ転換していることが原因のようです。

入院基本料の長年にわたる低評価で入院部門の赤字が慢性化し、病床を維持できなくなった施設が無床化を選んだ結果といえるでしょう。

病床数は約196,600床から約70,000床へ減少

施設の減少にともなって、有床診療所の病床数も縮小が続いています。

有床診療所の病床数の推移(2002〜2025年)

出典:医療施設(静態・動態)調査|厚生労働省

20年で約13万床が失われました。施設数が約3分の1に減ったのとほぼ同じ比率で病床数も減少しており、病床だけを部分的に減らしたのではなく、施設ごと閉院・無床化したケースが大半を占めています。減少の背景にある経営上の要因は、次章で詳しく解説します。

有床診療所が減少している3つの背景

施設数の減少には、経営者の高齢化・収支構造の問題・人材不足という3つの要因が重なっています。それぞれの背景を理解しておくと、承継先を選ぶ際に「なぜこの施設が手放されるのか」を正しく見極められます。

院長の高齢化と後継者不在で閉院が相次いでいる

有床診療所の院長は高齢化が進み、次の世代に引き継がれないまま閉院するケースが増えています。日本医師会総合政策研究機構「医業承継実態調査」(2020年)では、診療所の50.8%が「現段階で後継者候補はいない」と回答しました。

子どもが医師であっても勤務医志望が多かったり、専門分野の違いから親族への承継が成立しにくくなったりしています。とくに有床診療所は夜間の入院管理や看護体制の維持も求められるため、無床診療所以上に後継者に求められる負担が大きく、後継者が決まらず閉院する施設が増えています。

関連記事:病院の後継者不在の実態|院内継承・第三者継承(M&A)のメリット・デメリット

入院部門の赤字が経営を圧迫している

令和6・7年度の有床診療所委員会答申(日本医師会)によると、有床診療所の51.2%が赤字経営です。赤字の大きな要因は、入院部門の収支構造にあります。有床診療所の入院基本料は、病院と比べて大きな差があります。

区分14日以内の点数(1日あたり)
有床診療所入院基本料1917点
有床診療所入院基本料3605点
急性期一般入院料1(病院)1,688点
地域一般入院料1(病院)1,176点

※病院の点数は基本点数。入院期間加算(14日以内:450点)は含まず

出典:令和6年度 診療報酬の算定方法 別表第一(医科点数表)|厚生労働省

有床診療所で最も高い区分1(917点)でも、病院の地域一般入院料1(1,176点)を下回ります。看護師の夜間配置や管理体制に必要な固定費も大きいため、入院患者を受け入れるほど赤字が膨らむ構造です。多くの施設が入院の赤字を外来の収益で補填してきました。

外来での補填にも限界があり、病床を閉じて無床診療所へ転換する施設が増えているわけです。

夜勤対応の看護師が確保できず病床を維持できない

夜勤に対応できる看護師が集まらず、病床の維持を断念する施設も増えています。有床診療所が夜勤看護師を確保できない最大の理由は、給与水準の低さです。病院であれば夜勤手当を手厚く設定して人材を集められますが、入院基本料が低い有床診療所では同等の待遇を提示できません。

有床診療所委員会の答申※でも「給与水準の引上げが必要だが、現在の入院基本料では出せないというジレンマが続いている」と指摘されています。

※出典:令和4・5年度 有床診療所委員会 最終答申 p.23|日本医師会

看護師不足と収入減の悪循環が、有床診療所の病床廃止につながっています。

有床診療所の病床を残すには医療法人としての承継が有力

病床を残して承継したい場合、医療法人の有床診療所を選ぶことが有力です。医療法人なら、法人はそのまま残して役員や管理者だけを交代できるので、病床の許可もそのまま引き継ぎやすくなるためです。

 個人立の診療所では、前の院長がいったん廃止の届け出をして新しい院長が新たに開設届けを出します。病床の取扱いについては都道府県との事前協議も必要となり、地域によっては病床の取得が認められないケースもあります。

有床診療所の承継先は数が限られるため、病床を残したい先生は早い段階でM&A仲介会社に相談しておきましょう。

関連記事:個人診療所を譲渡したい!医療法人との違いや注意点は?

有床診療所の承継開業の費用相場

医院継承における譲渡価格の算定基準は「1年分の営業利益+建物・医療機器の簿価(時価)」で、相場は1,000〜4,000万円程度です。有床診療所は病室や入院設備を含むため、この範囲の中でも高めになる傾向があります。

承継にかかる費用の主な内訳をまとめました。

費用項目目安
譲渡価格(営業権+資産)1,000〜4,000万円
設備改修・医療機器の更新数百万〜数千万円
法人化にかかる費用50〜100万円程度
M&A仲介手数料譲渡価格の5〜10%程度

なかでも設備の改修費用は建物の築年数や状態で大きく変動します。譲渡価格だけでなく「引き継いだあとにいくらかかるか」まで含めて資金計画を立てることが重要です。

また相場より大幅に低い価格で出ている施設は、建物の老朽化や赤字など何らかの理由があります。価格と実態を詳しく調査するためにも、M&A仲介会社に査定を依頼するのがよいでしょう。

関連記事:医院継承の相場はどれくらい?コンサルタントが開業費用や譲渡価格について解説!

承継先の有床診療所を選ぶときに知っておくべきこと

承継先の有床診療所を選ぶ際は、とくに入院基本料の区分・建物の基準適合・病床規制の3点をしっかり把握しておきましょう。いずれも確認不足によって、想定外の出費やトラブルを招く可能性があるためです。それぞれの確認ポイントを順に解説します。

入院基本料の点数は届出区分で決まる

承継先の届出区分は必ず確認しておきましょう。区分によって入院部門の収入が大きく変わるためです。有床診療所の入院基本料は、看護職員の配置数と施設の機能要件に応じて以下の6区分に分かれています。

区分看護職員数14日以内の点数
入院基本料17人以上917点
入院基本料24〜6人821点
入院基本料31〜3人605点
入院基本料47人以上824点
入院基本料54〜6人737点
入院基本料61〜3人543点

※入院基本料1〜3は在宅療養支援や看取り・手術の実績などが求められる。4〜6は看護職員の配置のみで届出可能

出典:診療報酬点数表 A108 有床診療所入院基本料|厚生労働省

最も高い区分1(917点)と最も低い区分6(543点)では、入院患者1人につき1日374点(3,740円)の収入差になる計算です。承継後に区分を上げるには看護師の追加採用が前提になるため、「今の区分を維持できるか」「何人の看護師が必要か」を事前に把握しておきましょう。

建物や設備の状態で改修費用が変わる

有床診療所には、医療法施行規則第16条に基づく構造基準が定められています。主な基準は以下のとおりです。

  • 病室面積:患者1人あたり6.3平方メートル以上
  • 廊下幅:1.2メートル以上(両側に居室がある場合は1.6メートル以上)
  • 防火設備の設置義務

出典:医療法施行規則 第16条|e-Gov法令検索

築年数が古い施設では、建築当時は基準を満たしていても、そのあとの法改正で現行基準に適合しなくなっているケースがあります。

基準を満たさない状態で承継すると、改修工事に数千万円規模の費用がかかることもあるため、承継前に建物調査を実施することが重要です。

病床過剰地域では病床を引き継げないことがある

承継先が病床過剰地域にある場合、個人立の診療所では病床を引き継げない可能性があります。病床過剰地域とは既存病床数が基準病床数を上回っている地域で、新たな病床の設置が原則認められていません。都市部を中心に多くの二次医療圏が、病床過剰地域に該当しています。

たとえば東京都・大阪府では以下のような状況です。

病床過剰地域の状況(東京都・大阪府)
都道府県二次医療圏基準病床数既存病床数
東京都区中央部5,65713,271
東京都区西部8,27610,028
大阪府大阪市約26,40031,272
大阪府堺市約5,8009,133

出典:東京都保健医療計画(第8次)|東京都
出典:第8次大阪府医療計画|大阪府

個人立の診療所は承継の際、廃止届の提出と同時に病床の許可も失われるため病床過剰地域における病床の再取得が困難になります。さらに自治体によっては「承継時点で入院患者がいること」を条件としている場合もあるため、あらかじめ確認が必要です。

病床過剰地域は、各都道府県の医療計画で確認ができます。病床を確実に残したい場合は、承継前に医療法人化も検討しておきましょう。

承継開業で有床診療所を引き継ぐ3つのメリット

有床診療所の承継には、新規開業に比べて大きなメリットがあります。とくに初期投資を抑えられたり開業直後から経営安定したり、病床を確保しやすいという点は、承継を選ぶ大きな理由になります。

ここで承継開業のメリットを確認しておきましょう。

新規開業より初期投資を抑えられる

承継開業では建物・内装・医療機器をそのまま引き継ぐため、初期費用を大幅に抑えられる点がメリットです。クリニックの新規開業にかかる初期費用は平均約8,000万円ですが、承継開業では平均約3,000万円まで圧縮でき、差額は約5,000万円にもなります。

有床診療所は病室や入院設備の投資が加わるため、新規開業との費用差はさらに大きくなる傾向です。

関連記事:新規開業と承継開業のメリット・デメリット【徹底比較】

患者とスタッフを引き継いで早期に安定経営できる

承継開業では、患者とスタッフをそのまま引き継げることが大きなメリットです。新規開業では患者がゼロからのスタートになり、黒字化まで数か月から1年かかることもよくあります。借入金の返済は開業直後から始まるため、立ち上がり期間の長さは経営上の大きな負担です。

承継開業であれば前院長の患者がそのまま来院するため、開業初日から一定の収益を確保できます。さらに有床診療所はスタッフの引き継ぎも重要なポイントです。夜勤対応が可能な看護師は採用市場でも限られており、ゼロから採用するには時間とコストがかかります。

既存スタッフがそのまま残れば、承継直後から入院患者の受け入れ体制を維持でき、病床稼働率を落とさずに経営を軌道に乗せられるでしょう。

新規取得が困難な病床を承継で確保できる

病床過剰地域で入院機能を持ちたい先生にとって、承継は病床を確保できる有力な手段です。有床診療所の施設数は20年で約3分の1にまで減少しており、地域で入院を担えるクリニックは年々少なくなっています。病床を持つ施設が減るほど、残った有床診療所に入院ニーズが集まりやすい状況です。

承継で病床を確保しておけば、在宅医療の後方支援や術後の短期入院など、無床診療所では対応できない診療を提供できます。地域における役割が明確になることで、患者の紹介や連携先からの信頼獲得にもつながるでしょう。

有床診療所の承継で起きやすいトラブルと対策

有床診療所の承継では、スタッフの離職や想定外の課税など、事前に知っておかないと取り返しがつかないトラブルが起こりえます。

代表的なトラブルと対策を確認しておきましょう。

承継後の経営方針の転換でスタッフが離職する

承継直後に経営方針を急に変えると、スタッフの離職を招くリスクがあります。

前院長のもとで長年働いてきたスタッフにとって、方針の急変は「自分たちのやり方を否定された」と受け取られやすいためです。とくに有床診療所では夜勤を含む厳しい勤務環境をチームで支えてきた意識が強く、新しい院長への不信感が一気に広がる傾向があります。

対策としては承継前に既存スタッフとの面談の場を設け、雇用条件(給与・勤務体系・有給の取り扱い)を維持する方針を明示することが有効です。

しばらくは既存の運営体制を尊重し、経営方針の変更はスタッフとの信頼関係が構築されてから段階的に進めましょう。

持分あり医療法人では持分評価と課税関係を確認する

持分あり医療法人を承継する場合は、出資持分の評価額と税金の扱いを事前に確認しておく必要があります。医療法人は利益を配当できない仕組みのため、長年の経営で得た利益が法人の中にたまっていく構造だからです。たまった額が大きいほど、持分の評価額も高くなります。

持分の譲渡・贈与・相続では、それぞれ税金の扱いが変わります。買い手側も、出資持分の評価額や譲渡の進め方、退職金、法人が持つ資産・負債を税理士と確認しておきましょう。

なお、この出資持分の課税は医療法人を承継する場合だけの話で、個人の診療所を事業譲渡で引き継ぐ場合には関係ありません。

関連記事:医療法人の相続を完全解説|持分あり・なしで変わる評価方法や税対策

有床診療所の承継・開業に使える補助金制度

有床診療所の承継にかかる費用を軽減できる補助金制度があります。

活用できる制度は地域や年度によって異なるため、開業予定地の情報を事前に確認しておきましょう。

医師不足地域では施設整備や設備導入の補助を受けられる

2026年の改正医療法により「重点医師偏在対策支援区域」が設定されました。この対象区域内で有床診療所を承継・開業する場合、以下の補助を受けられる可能性があります。

たとえば香川県では、以下の基準額が公表されています。

支援区分補助内容補助率基準額の目安
施設整備診察室・処置室等の新築・改築・改修費1/2有床(6床以上):760㎡上限×構造別単価
設備整備医療機器等の購入費1/2上限1,650万円
地域定着支援開業後の運営費(収入との差額を補助)2/3診療日数に応じて算定

出典:重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業|香川県

対象区域は都道府県ごとに定められており、医師の充足度が低い地域が指定されています。

関連記事:【2026年最新】外来医師過多区域での開業は可能?指定地域や開業を成功させるポイント

有床診療所の承継に関するよくある質問

有床診療所の承継は制度や手続きが複雑なぶん、具体的に動き出すと想定外の疑問が次々と出てくるものです。ここでは承継の期間・診療科の変更・病床数の増減など、判断に迷いやすいポイントにQ&A形式でお答えします。

Q1. 有床診療所の承継にはどのくらいの期間がかかりますか?

M&A仲介会社を通じた第三者承継の場合、準備から成約まで6か月〜1年、引き継ぎまで含めると1年〜2年程度が目安です。

病床を残したい個人立の診療所は、事前に医療法人化しておくケースが多く、手続きにさらに数か月かかります。承継を急ぐ場合は、早い段階でM&A仲介会社に相談しておきましょう。

関連記事:クリニックや医院を承継開業するには?想定スケジュールと成功させるポイント

Q2. 承継後に診療科を変更できますか?

変更できます。標榜科目の追加・変更に事前の許可は不要で、変更後10日以内に保健所へ届け出れば手続きは完了します。

“診療所を開設した臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師又は助産所を開設した助産師は、法第八条第一項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。” 

出典:医療法施行令 第4条3|e-Gov法令検索

ただし診療科を大きく変えると既存患者が離れたり、スタッフの経験が新しい診療科に合わなかったりする恐れがあります。承継前の段階で標榜予定の診療科を決め、売り手・スタッフ・患者への説明も準備しておきましょう。

Q3. 病床数を増やしたり減らしたりできますか?

減床は都道府県知事への届出で可能です。ただし一度減らした病床は病床過剰地域では再取得できないため、将来の経営計画を十分に検討したうえで判断してください。

増床は都道府県知事の許可が必要となり、こちらも病床過剰地域では原則として認められません。

まとめ|有床診療所は特有の注意点が多いため専門家に相談を

有床診療所の承継では、病床の許可維持や法人化、入院基本料の区分、建物基準への適合など、無床診療所の承継にはない手続きや条件が加わります。事前の調査と準備が、承継後の経営を大きく左右します。

ただし、医療法・診療報酬・税務と関係する分野が広いため、先生おひとりで全体を把握するには相当の労力が必要です。承継を考え始めた段階で、医院継承の実績がある専門家に早めに相談しておきましょう。

私たちエムステージマネジメントソリューションズでは、有床診療所の承継について多くの先生をサポートしています。先生の状況に合わせたご提案もできますので、ぜひお気軽にご相談ください。

田中 宏典(医業承継M&Aアドバイザー/医療経営士1級/医業承継士/ファイナンシャルプランナー)

田中 宏典 <専門領域:医療経営>

株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計70件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。

【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。