個人診療所を譲渡したい!医療法人との違いや注意点は?

売却 2021/11/30

医師が個人事業主として運営している個人診療所(クリニック、医院)を譲渡する際には、法人化された医療法人を譲渡する場合と比べてどのような違いがあるのでしょうか。

また、個人診療所を譲渡する際の手続きや注意点なども、合わせて詳しくご説明していきます。

個人診療所の譲渡とは?

医業承継_内科クリニック

そもそも、個人診療所とはどのような診療所のことをいうのでしょうか。また、個人診療所を譲渡する場合、医療法人とは違い、どのような特徴があるのでしょうか。

個人診療所の定義

個人診療所とは、医師個人が院長となり運営するクリニックや医院、診療所のことをいいます。院長はその診療所の管理者なので、原則として複数の医療機関を開設することはできません。運営する診療所の売上は院長個人に帰属し、院長である医師が自由にお金を遣うことができます。

個人診療所の譲渡の特徴

個人診療所を譲渡する場合は医療法人とは異なり、診療所の資産のみが引き継がれ、借入金などの負債は引き継がれません。

また、従業員との雇用契約や保健所等への許認可、取引先との契約なども引継ぎできないため、必要な場合は再度締結や申請が必要になります。

事業は院長個人に帰属しているため、譲渡する場合は診療所を一度廃院し、廃院届を提出します。そして、建物やカルテなどを新院長が引き継いだ上で承継し、開設届を新たに提出しなければなりません。

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個人診療所の譲渡先

医業承継_医師と病院

個人診療所の譲渡先としては、子どもなどの親族と、後継者がいない場合などの第三者の2パターンがあります。それぞれの場合で見ていきましょう。

子どもなど、親族への譲渡

承継相手である親族は、既存の診療所があるので立地を選ぶことはできませんが、将来の構想も踏まえ今後も収益が上げられるかどうか診療圏の検討が必要です。事前の相続対策として、財産の生前贈与や財産評価の引下げなども考えておくようにしましょう。

また、子どもへの承継の際は、医業を承継しない相続人がいる場合、遺言書の作成等も必要となります。

第三者への譲渡(M&A)

第三者へ個人診療所を譲渡する、いわゆるM&Aの場合、形としては個人から個人、個人から法人への譲渡があります。事業は譲渡しますが、合わせて所有する土地や建物の承継を譲渡または賃貸するかも決めなくてはなりません。

その際、譲渡価額は時価と営業権(のれん代)で、賃貸料は近隣相場により算定しましょう。

個人診療所を譲渡する際の流れ

個人診療所を親族または第三者に譲渡する際における、譲渡の流れを説明します。

院長名義の土地や建物、医療機器を譲渡する場合、前院長には譲渡所得税が発生し、譲渡相手は建物や医療機器の減価償却費を経費として清算することができます。譲渡以外にも、貸付や贈与などの方法もあります。

債権者の同意があれば、院長名義の借入金を譲渡相手に引き継ぐことができます。前院長に譲渡先から退職金は支払えませんが、譲渡後も前院長が残って診療を続ける場合には、一定の要件はありますが給与を支払うことができます。

必要な手続きとしては、主なものは以下になります。

  • 社会保険事務所への提出
    • 保険医療機関の指定申請書、社会保険関係の新規適用届
  • 保健所への提出
    • 廃止届、開設届
  • 税務署への提出
    • 個人事業開業届、青色申告承認申請書
  • 福祉事務所への提出
    • 診療報酬の医療機関指定申請書

トラブル防止のために個人診療所の譲渡で気をつけるべきこと

譲渡の注意点①売却額の算定

個人診療所を譲渡する際の売却価格は、固定資産の売却時価+営業権(のれん代)によって算定します。個人で運営している場合、診療所の資産と院長の資産が明確に分離されていないことがあり、その際は売却価格を正確に見積るのが難しくなってしまいます。

うっかり相場より高過ぎる売却価格を設定してしまったりすると、なかなか売り手がつかないなんてことにもなりかねません。

譲渡の注意点②許認可や契約のし直し

手続きの箇所でも触れていますが、基本的に個人診療所の許認可や契約は院長個人に紐づいているため、譲渡して院長が変わると引き継がれず、再度許認可や契約などを締結し直す必要があります。

忘れていたりすると、いざというとき「開業できない!」なんてことも。特に、タイトな譲渡スケジュールの場合などは、漏れなく忘れずに行っているか注意が必要です。

譲渡の注意点③譲渡は所得税、相続は相続税がかかる

譲渡の流れの箇所でも触れましたが、第三者への譲渡の場合、前院長に対し譲渡所得に対する所得税がかかります。この場合、譲渡価額が消費税の課税対象となります。

親族への贈与・相続の場合には、新院長に対して贈与税・相続税がかかります。どちらもそのときになって「お金がなくて払えない!」という事態にならないよう、余裕のある資金を準備しておくようにしましょう。

譲渡の注意点④昔に建てられた施設だと、現在の法令に見合わないことも

意外と盲点なのがこちらで、かなり昔に建てたような建物を引き継ぐ場合、現在の法律では使用できない場合があります。

建築当時には行政の指導基準に適法であった建物でも、その後法令の改正などにより、現行基準下では不適格となってしまうこともあります。

古い建物を承継する場合には、現在の法令が守られているか、念のため確認しておくようにしてください。

医業承継専門の仲介会社にご相談を

今回は、法人化されていない、個人診療所を譲渡する場合について、特徴や注意点などをご紹介しました。個人診療所の譲渡する場合には、現在の正確な資産価値はどのくらいなのかなど早めに現状を把握し、税金対策や売却スケジュールの算出などを行わなければなりません。

そうなると、医療分野に詳しいコンサルタントや仲介会社に相談しながら進めていくことが、やはり承継成功の近道といえるでしょう。

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