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有床診療所が担う「地域医療の調整役」とは?急性期病院との役割分担と存続の意義

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有床診療所が担う「地域医療の調整役」とは?急性期病院との役割分担と存続の意義

「入院のベッドを維持したいが、看護師の確保も採算も年々厳しくなってきた」「このまま自分の代で有床診療所をたたむべきなのだろうか」

このようにお考えの先生も多いのではないでしょうか。

有床診療所は長く地域の入院医療を支えてきましたが、いま施設数の減少が続いています。こうした状況を受けて2026年、日本医師会は有床診療所を「地域医療の調整役」になりうる存在として位置づけ、これからの医療体制で果たす役割をあらためて示しました。

本記事では有床診療所の基本から、日本医師会が示した有床診療所が「地域医療の調整役」となりうる理由、急性期病院との役割分担、そして存続・承継のための対策についてまとめました。

今後の経営判断の材料として、ぜひ最後までご覧ください。

有床診療所とは19床以下の入院機能を持った診療所

有床診療所とは、19床以下の入院ベッドを備えた診療所のことです。医療法では20床以上を「病院」19床以下で入院設備を持つものを「有床診療所」と区分しています

“この法律において「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの(オンライン診療受診施設であるものを除く。)又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。”

 出典:医療法 第1条の5|e-Gov法令検索

有床診療所は外来だけのクリニックと病院の中間に位置する存在です。

次の項目で外来・入院・在宅を一つの施設でどう提供しているか、病院との違いとあわせて具体的に見ていきましょう。

外来・入院・在宅医療を一か所で提供可能

有床診療所のなかには、外来・入院・在宅医療を一つの施設で切れ目なく提供している施設があります。日本医師会の答申でも、こうした機能を一施設で兼ねる例をもとに、有床診療所全体にこの役割を広げていくことが求められています。通い慣れた有床診療所でそのまま入院や訪問診療まで受けられるため、患者にとっての安心感は大きいといえるでしょう。

たとえば外来で診ていた高齢の患者が肺炎で入院し、回復後は訪問診療で自宅療養を支える場合も、顔なじみの同じ医師・看護師が一貫して担当します。病状の変化ごとに別の医療機関を探し直す必要がないため、患者にも家族にも負担が少ないといえます。

病院との違いは病床数と運用の柔軟さ

有床診療所と病院の違いはベッド数だけではありません。実際の運用面での柔軟さにも大きな差があります。

病院では患者の病状の変化とともに病棟も変わる「転棟」が発生します。たとえば急性期の治療が終われば回復期の病棟へ、さらに慢性期の病棟へといった具合です。

有床診療所なら同じベッドで入院から退院まで一貫して対応できるため、患者が環境の変化に戸惑うことが少なくて済みます。

項目病院(20床以上)有床診療所(19床以下)
病床数20床以上19床以下
病状変化への対応病棟を移る「転棟」が前提同じ病床で入院〜退院まで一貫
患者との距離診療科ごとに担当が分かれやすい顔なじみの医師・看護師が継続対応

有床診療所が抱えている問題点

有床診療所は地域包括ケアの中核を担える存在ですが、複数の課題が重なって減少が続いています。過疎地域では唯一の入院拠点というケースも多く、一つの有床診療所が閉院するだけで、その地域から入院できる場所がなくなってしまいます。

ここで取り上げるのは有床診療所がいま直面している5つの問題です。

これらの課題はバラバラに起きているのではなく、赤字が人材確保を難しくして人材不足が閉院を早めるというように、連鎖するように悪化している点が深刻です。

施設数や病床数が減り続けている

日本医師会の答申によると、有床診療所の施設数と病床数は2023年から2025年までのわずか2年間で1割前後減っています。

有床診療所の減少

※図解挿入1

項目2023年2025年減少率
施設数5,7905,251約9.3%減
病床数78,071床69,892床約10.5%減

出典:令和6・7年度 有床診療所委員会答申 p.1|日本医師会

一度ベッドをなくすと、元に戻すには高いハードルがあります。医療法では地域ごとに置ける病床数の上限(基準病床数)が決まっており、すでに上限に達している地域では、都道府県が新しい病床の開設を認めない仕組みになっているためです。

減少がこのまま続けば、地域から入院できる場所そのものがなくなってしまう地域も出てくる可能性があります。

半数以上の施設が赤字経営に陥っている

有床診療所の経営は、すでに半数以上が赤字という厳しい状況にあります。日本医師会の答申によると令和6年度の医業利益率は1.3%、赤字施設の割合は51.2%※と報告されています。

出典:令和6・7年度 有床診療所委員会答申サマリー p.8|日本医師会

そもそも入院部門は赤字になりやすく、その穴を外来収入で埋めるという構造が長く続いてきました。しかしその補填にも限界が近づいているといわれています。

追い打ちをかけているのが物価・人件費・委託費の上昇です。飲食店なら仕入れ値が上がれば価格に転嫁できますが、有床診療所の収入は国が決めた診療報酬で上限が決まっています。

コストだけが上がり収入を自分で増やせない。これが有床診療所の採算を圧迫している根本の構造です。赤字経営の実態と立て直しの考え方は病院における赤字経営の実態と黒字化させる対策・改善事例もあわせてご覧ください。

看護職員が確保できず病床を維持できていない

病床を維持できない直接の原因として大きいのが、看護職員の確保難です。入院ベッドを動かすには一定数の看護師が欠かせませんが、その採用がそもそも難しくなっています。

厚生労働省の職業情報提供サイトによると、看護師の有効求人倍率は2.41倍(令和6年度)と職業全体の平均1.25倍を大きく上回っています。 

人材紹介会社に頼ろうとすれば高い手数料がかかり、ただでさえ苦しい経営をさらに圧迫します。看護師が集まらないためにベッドを開けられず、やむなく病床をたたむ。こうした流れで無床化や閉院に至る有床診療所が増えています。

院長の高齢化で承継先が見つからず閉院が相次いでいる

有床診療所の減少には、院長の高齢化と後継者不在も深く関わっています。実際、診療所の50.8%が「現段階で後継者候補はいない」と回答しており、跡を継ぐ人が見つからないまま、院長の引退と同時に閉院してしまうケースが相次いでいます。 

出典:令和6・7年度 有床診療所委員会答申 p.59|日本医師会

帝国データバンクの調査でも、2025年の医療機関の休廃業・解散は823件で過去最多を更新しており、その8割超が診療所です。 

有床診療所の承継が難しいのには、制度面の理由もあります。個人立の診療所では承継が「いったん廃止して新しく開設し直す」扱いになり、手続きの負担が大きくなりがちです。そのため身内以外への引き継ぎが進みにくくなっています。

閉院は、その地域から入院という機能が丸ごと消えることを意味します。だからこそ早めに承継の道筋を考えておくことが大切です。

開業医が引退を迎える時期の目安は「開業医の平均引退年齢|引退時に抱えがちな問題点と対策」にて詳しく解説しています。

地域医療構想の枠外に置かれ政策的な支援が届いていない

地域医療構想では病床を「高度急性期・急性期・回復期・慢性期」の4つに分けて整理してきました。有床診療所の病床もこの病床機能報告の対象に含まれていますが、病院と同じ形で4つの病床機能に明確に位置づけられてきたとは言いにくく、実際に担っている機能が制度上十分に評価されていないという課題があります。

背景には、病棟単位で1つの区分しか選べない今の報告方式があり、専門診療・在宅医療連携・高齢者救急対応といった有床診療所ならではの複数の機能を制度がそのまま拾いきれていない実情があります。

この評価のされにくさは、2040年に向けた新たな地域医療構想でも同様です。病床分類は「高度急性期・急性期・包括期・慢性期」に再編されますが、有床診療所の病床は病院の病床と区別された独自の区分としては位置づけられておらず、診療報酬上の加算や公的な支援策の対象として認識されにくい状態が続いています。

地域医療構想そのものの全体像は「地域医療構想とは|2025年問題にあたって医療機関がすべきこと」で解説しています。

【2026年】日本医師会が有床診療所の新たな役割を提示

こうした厳しい状況を受けて、日本医師会は有床診療所の役割を捉え直す動きを見せています。有床診療所委員会が2026年5月に答申を公表し、これからの地域医療で有床診療所が果たすべき機能を明確に打ち出しました。

答申のポイントは大きく2つあります。

1つ目は有床診療所を地域医療の「調整役」として新しく位置づけたこと。2つ目は、その役割の制度への組み込み方についての提言です。それぞれ見ていきましょう。

有床診療所を「地域医療の調整役」と位置づけた

日本医師会は2026年5月の答申で、有床診療所を急性期病院と在宅医療の間をつなぐ「調整役」となりうるとの考えを示しました。高度な治療に特化していく病院と生活を支える在宅医療の間に生まれる空白を、有床診療所が埋めるという考え方です。

日本医師会が具体的に挙げた機能は、大きく3つに整理できます。

機能主な内容
専門等機能産科・整形外科・眼科など、専門分野の診療と入院を担う
在宅医療等連携機能リハビリ、レスパイト入院、看取りなど、在宅療養を支える
高齢者救急・地域急性期機能軽症〜中等症の高齢者救急を地域で受け止める

一部の有床診療所では、すでに上記3つを一つの施設で兼ねており、日本医師会はこうした実例を踏まえたうえで、有床診療所全体にこの役割を広げていくことを求めています。

この位置づけが、次に見る「制度への組み込み」提言の土台になっています。

有床診療所を新たな医療構想の枠組みに組み込むよう提言した

さらに日本医師会は、有床診療所を新たな地域医療構想の中にきちんと位置づけるよう提言しています。新たな地域医療構想は、2040年に向けて国が進める医療提供体制の見直し全体です。

医療提供体制の見直しの一つとして病床の分類が変わります。従来の「回復期」が「包括期機能」に置き換わり、高齢者救急の受け皿という役割も新たに加わりました。

急性期と慢性期の中間を担う区分として再定義された形です。

区分現行の4分類新たな地域医療構想
1高度急性期高度急性期
2急性期急性期
3回復期包括期機能(回復期を置き換え/高齢者救急の受け皿機能も統合)
4慢性期慢性期

出典:新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要|厚生労働省

有床診療所が実際に担っている機能は包括期機能とほぼ重なるにもかかわらず、新たな地域医療構想の病床分類では枠外に置かれています。

そこで日本医師会は有床診療所の病床を病院の病床と区別した「診療所病床」として、新たな地域医療構想の病床分類に含めるよう国に求めました。

新たな地域医療構想の病床分類に位置づけられれば、これまで届きにくかった診療報酬上の評価や支援を受けやすくなります。有床診療所の経営環境を変える一歩として、注目しておきたい提言です。

有床診療所と急性期病院の役割分担

有床診療所は、急性期病院と在宅医療をつなぐ「調整役」です。急性期病院は重症患者の治療に集中し、有床診療所は軽症救急やリハビリ、在宅復帰支援を引き受けます。

ここでは3つの場面に分けて、具体的な役割分担を見ていきます。

重症・高度医療は急性期病院が集中して担う

重症患者の手術や救命救急、高度な検査は急性期病院が集中して担います。すべての病院が手術から軽い風邪まで幅広く診ていると、1つの病院あたりが経験する重症例の数は少なくなるためです。

また専門的な手術の経験も高額な医療機器の稼働も十分に積み上がりません。地域医療構想は急性期病院に重症患者を集中させることで、専門性と設備を活かしやすくする狙いです。

一方で有床診療所には絞り込みが求められていません。日本医師会は有床診療所を「何でも診てくれる、いつでも入院させてくれる」昔ながらの医師に近い存在と表現しており、範囲の外にこぼれる患者を受け止める役割が期待されています。

軽症救急は有床診療所が地域で担う

軽症〜中等症の救急は、有床診療所が地域で診ます。有床診療所が対応する場面には、次のようなものがあります。

  • 骨折や脱水、軽い肺炎、心不全の悪化などの症例
  • 夜間や休日の急病
  • 在宅療養中の患者の急な体調変化
  • 災害時や感染症流行時の受け皿

日本医師会は、有床診療所が軽症〜中等症の救急を地域で診ることで急性期病院への搬送が減り、高度医療にあたる現場の負担が軽くなると位置づけています。

退院後のリハビリと在宅復帰は有床診療所が担う

退院後のリハビリと在宅復帰の支援を担っている有床診療所があります。急性期病院は治療を優先しており、リハビリにまで手が回りにくいためです。

有床診療所では、リハビリの専門職による訓練を早い段階から受けられます。早期のリハビリは、体を動かさないことで起きる廃用症候群や認知機能の低下を防ぐうえで効果的です。退院後も外来や訪問でリハビリを続けられるため、患者は無理なく在宅での生活に戻っていけます。

さらに有床診療所への転院は「在宅復帰」として扱われます。病院は特定の病棟の入院基本料を算定するために、退院患者のうち在宅復帰にあたる人の割合を基準にした「在宅復帰率」という要件を満たさなければなりません。

入院基本料・特定入院料ごとの在宅復帰率の考え方

出典:中央社会保険医療協議会 総-4 p.45|厚生労働省

有床診療所への転院が増えるほど、病院の在宅復帰率は上がりやすくなり、急性期病院にとっては基準を満たしやすくなるメリットもあります。

有床診療所の存続に必要な経営改善と対策

有床診療所が地域で役割を果たし続けるには、経営を立て直しながら早めの将来設計も大切です。制度改正を待つだけでなく、それぞれの有床診療所にできる対応もあります。

ここでは国への提言レベルの対策から、個々の有床診療所がいますぐ着手できる取り組みまで4つ紹介します。とくに承継については判断を先送りするほど対応の幅が狭まるため、早めに検討しておきましょう。

診療報酬の引き上げと人材確保の支援が急務

日本医師会は、有床診療所の赤字構造を変えるには「国による診療報酬」と「人材確保の支援」が急務だと訴えています。個々の経営努力だけでは、どうしても限界があるためです。

具体的には国に次のような支援を求めています。

  • 入院料の大幅な引き上げによる、赤字構造の解消
  • 看護配置に対する加算の強化
  • 医療DXや設備投資への公的支援、税制の見直し
  • 医療法人の事業承継にかかる負担の軽減

出典:令和6・7年度 有床診療所委員会答申サマリー p.9|日本医師会

これらが実現すれば、有床診療所が抱える赤字構造と人材不足の根本解決につながるでしょう。

地域医療構想調整会議への参画で存在意義を示す

制度に位置づけられるのを待つだけでなく、有床診療所がみずから存在意義を示す場もあります。それが「地域医療構想調整会議」です。

地域医療構想調整会議のテーマは「地域の病床機能の再編」です。有床診療所の積極的な参加と、自院が担っている役割や在宅との連携についての発言が求められます。調整会議で発言すれば、地域の医療体制に有床診療所が欠かせないと伝わるでしょう。

第三者承継やM&A仲介で廃院を防ぐ

いま経営に問題がなくても、将来を見据えた第三者への承継やM&A仲介の検討は早いほど有利です。判断が遅れて廃院への選択肢しかなくなってしまうと有床診療所としての事業価値やのれんの評価が失われ、患者もスタッフも行き場を失います。

また病床数も医療法によって地域ごと上限があるので、廃院となると病床を再取得できない可能性も高いです。早めに第三者へ引き継いでしまえば、有床診療所の資産価値は院長の引退後の生活資金に変わり、患者は通い続けられてスタッフも働き続けられます。

地方における承継の動向は地方の病院・クリニックのM&A動向調査もあわせてご覧ください。

病床機能の見直しで地域ニーズに合わせる

日本医師会は病床の機能や規模の見直しも、地域の医療ニーズに合わせた経営改善の方法の一つだとしています。すべての病床を同じように維持するより、地域で必要とされている機能に絞ったほうが経営は安定しやすい、という考え方です。

たとえば高齢者救急のニーズが高い地域では該当する病床を残し、利用の少ない病床は休床や減床を検討するという調整です。一部のベッドを休床にしたり思い切って減床したりすれば、看護配置の負担も軽くなります。

国も「病床数適正化緊急支援事業」として、減らした病床1床につき410万4,000円(休床の場合は205万2,000円)を有床診療所にも支給しています。

 出典:令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援)|厚生労働省

ただし安易な削減には注意が必要です。ベッドを減らせば、それだけ地域で受けられる入院医療も減ります。減床を検討する際は地域医療構想調整会議での議論を踏まえた、地域全体のバランスを見ながらの判断が大切です。

有床診療所に関するよくある質問

有床診療所の定義や運営に関して、先生からよく寄せられる質問にお答えします。基本的な違いや制度上の要件を、あらためて整理しておきましょう。

有床診療所と無床診療所の違いは何ですか?

入院用のベッドがあるかどうかが両者の違いです。19床以下のベッドを備えて入院に対応できるのが有床診療所、外来だけを行うのが無床診療所です。

有床診療所は入院患者を受け入れるため、無床診療所にはない構造設備や人員配置の基準を満たす必要があります。

有床診療所は医師の当直義務がありますか?

入院患者がいる場合は、医師が対応できる体制を確保しておく必要があります。夜間や休日に急変が起きても対処できるよう備えておくためです。労働基準監督署から宿日直の許可を受ければ、負担を抑えた体制をとれます。

“本来業務の終了後などに宿直や日直の勤務を行う場合、当該宿日直勤務が断続的な労働と認められる場合には、行政官庁の許可 を受けることにより、労働時間や休憩に関する規定は適用されないこととなる。” 

出典:労働基準法第41条第3号。出典:医療機関における宿日直許可|厚生労働省

実際の運用は各施設の状況によって異なるため、体制づくりの際は確認しておきましょう。

有床診療所の施設基準はどのようになっていますか?

有床診療所には、大きく分けて構造設備の基準と人員配置の基準があります。入院患者を安全に受け入れるために定められた要件です。

基準内容
病室の床面積単床室:1人あたり6.3㎡以上/多床室:1人につき4.3㎡以上
廊下の幅1.2m以上(両側に居室がある中廊下は1.6m以上)
看護職員の配置入院患者4人に対して1人以上

出典:医療法施行規則 第16条|e-Gov法令検索

まとめ|有床診療所の存続と承継は地域医療を守るカギ

有床診療所は「外来・入院・在宅」を一つの施設で担い、急性期病院と在宅医療の「はざま」を埋める存在です。2026年には日本医師会がその役割を「地域医療の調整役」と位置づけ、制度への組み込みも提言されました。

しかし現実には赤字経営や看護職員の不足、後継者不在によって施設数は減り続けています。だからこそ経営改善と並行して、早めに承継の道筋を考えておくことが何より大切です。

まずは自院の現状を整理し、どのような対応策があるのか把握するところから始めましょう。

私たちエムステージマネジメントソリューションズでは、有床診療所をはじめとする医院継承(M&A)について、これまで多くの先生をサポートしてきました。廃院を避けて地域医療と患者を守るために、ぜひお気軽にご相談ください。

医院継承・医業承継(M&A)のご相談は、エムステージ医業承継サポートにお問い合わせください。

この記事の監修者

田中 宏典(医業承継M&Aアドバイザー/医療経営士1級/医業承継士/ファイナンシャルプランナー)

田中 宏典 <専門領域:医療経営>

株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計70件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。

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本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。