医院継承・事業譲渡に活かす信託法とは?家族信託のメリットとM&Aとの使い分けを解説
目次
「将来、医院を子どもに引き継がせたいが、何から手をつければよいかわからない」このようにお考えの先生も多いのではないでしょうか。
医院継承にはM&A(事業譲渡や持分譲渡)のほかに、信託法を活用した承継方法があります。家族信託を使えば、院長が元気なうちから後継者に財産管理を任せたり、万が一の認知症に備えたりすることが可能です。
本記事では、信託法の基本から医院継承での活用法、M&Aとの使い分けまでわかりやすく解説します。
信託法とは信頼できる人に財産の管理を託すための法律
信託法とは、自分の財産を信頼できる人に預けて管理・運用してもらうためのルールを定めた法律です。
特徴は、財産を「管理する人」と「利益を受ける人」を分けて設計できる点にあります。相続や贈与のように財産を渡し切るのではなく、「管理だけを任せて、利益は自分が受け取り続ける」という柔軟な設計が可能です。
この信託法を元に、家族間で財産管理の取り決めを行う仕組みが「家族信託」です。家族信託では「医院の財産を誰に管理させ、誰に利益を渡すか」を契約で取り決めます。
院長が元気なうちから承継準備を進められる柔軟さがあるため、医院継承の手段として注目されています。
信託法が定める委託者・受託者・受益者の3者関係

信託法では、信託の仕組みを以下の3者で構成すると定めています。
| 役割 | 誰がなるか(医院の例) | 何をするか |
|---|---|---|
| 委託者 | 院長本人 | 財産を預ける |
| 受託者 | 後継者・家族など | 財産を管理・運用する |
| 受益者 | 院長本人または家族 | 利益を受け取る |
たとえば、院長(委託者)がクリニックの不動産の管理を長男(受託者)に任せ、院長自身(受益者)が引き続き賃料収入を受け取る、という形が典型的です。
委託者と受益者は同一人物でも構いません。「財産は預けるが、利益は自分が受け取り続ける」という設計ができるため、院長が生活基盤を維持しながら承継準備を進められます。
信託財産は他の財産と切り離して管理される
信託に入れた財産は、委託者の個人財産とも受託者の固有財産とも別に管理されます。
“(分別管理義務) 第三十四条 受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。”
この仕組みを「倒産隔離機能」と呼びます。
具体的には、院長個人に借金があっても、信託に入れた医院不動産は差し押さえの対象になりません。同様に受託者の長男が破産しても、信託財産が長男の債権者に取られることもありません。
つまり信託財産は「誰の借金にも巻き込まれない」ものです。医院の不動産を確実に守りたい先生にとって、大きな安心材料といえるでしょう。
財産が移転するのは信託が終了したとき
家族信託の手続きは、あくまで「管理を任せる」段階です。実際に財産そのものが後継者に渡るのは、信託が終了したときになります。
信託が終了する主な事由は以下のとおりです。
- 院長の死亡
- 信託期間の満了
- 信託目的の達成
信託期間とは、契約時に「いつまで信託を続けるか」を定めるものです。たとえば「院長が死亡するまで」「後継者が50歳になるまで」のように設定します。
期間を定めない場合は、院長の死亡や信託目的の達成が終了事由になります。
医院継承では「院長死亡まで」と設定するケースが多く、院長が元気な間は受益者として収入を得続けられる設計が一般的です。
家族信託と商事信託の違い
信託は、家族・親族などの個人が受託者になる「家族信託」と、信託会社・信託銀行などの法人が受託者になる「商事信託」に分かれます。
| 項目 | 家族信託 | 商事信託 |
|---|---|---|
| 受託者 | 家族・親族 | 信託会社・信託銀行 |
| 費用 | 契約・登記時の実費が中心 | 信託報酬が継続的に発生 |
| 設計の自由度 | 契約内容を自由に決められる | 信託銀行の枠組みに沿う |
家族信託は、院長と後継者の間で契約内容を自由に設計できるため、医院ごとの事情に合わせた承継計画を組めます。費用も契約時や登記時の実費が中心で、継続的な信託報酬は発生しません。
商事信託は信託銀行に管理を任せるため安定性はありますが、信託報酬が継続的にかかり、設計の自由度も限られます。医院継承で使われるのはほぼ家族信託です。
なお、家族信託は法律上「民事信託」の一種です。民事信託とは個人が受託者になる信託の総称で、その中でも家族・親族が受託者になるケースを家族信託と呼びます。
医院継承(事業承継)で活用される家族信託の種類
家族信託にはいくつかの形態があり、承継の目的に応じて使い分けます。ここでは医院継承で使われる代表的な3つの形態を整理します。
自己信託
委託者と受託者が同一人物になる形態です。院長自身が財産の管理者を兼ねながら、その財産を個人資産から切り離して管理できます。
「承継準備は始めたいが、管理はまだ自分でしたい」という段階で役立ちます。財産を個人資産から分けておくことで、将来の承継に向けた土台作りが可能です。
受益者連続型信託
受益者を段階的に変えられる形態です。たとえば「院長が生きている間は院長が受益者、死後は長男、長男の死後は孫」というように、二世代・三世代先までの承継計画を一つの契約で設計できます。
ただし、信託法の「30年ルール」に注意しなければなりません。
“第九十一条 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。”
上記は信託の設定から30年を経過した後に受益者となった人が死亡すると、そこで信託が終了することを定めた規定です。
三世代にわたる承継計画を考える先生は、この上限を押さえておきましょう。
遺言代用信託
遺言代用信託とは、院長が存命中に設定しておくと、死亡と同時に受益者が後継者に自動で切り替わる形態です。遺言書と同じ効果を、生前の信託契約で確保できます。
通常の遺言書による相続では、相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要になるケースがあります。遺言代用信託では契約に基づいて自動で切り替わるため、手続きがスムーズに進む点がメリットです。
医院継承(事業承継)で家族信託が役立つ3つの場面
家族信託は、院長が元気なうちから後継者に財産管理を委ねられる仕組みです。相続の発生を待たずに準備を始められるため、以下の3つの場面で役立ちます。
院長が認知症になっても資産管理を続けられる
認知症などで院長の意思能力が低下すると、本人名義の銀行口座は凍結され、不動産の売買もできなくなります。たとえば後継者が「クリニックの修繕費を払いたい」と思っても院長名義の口座から引き出せないので、後継者の資産から支払う事態になるわけです。
家族信託を事前に設定しておけば、受託者(後継者や家族)が信託財産の管理を継続できます。院長が認知症になっても、受託者の判断で修繕や資金管理が可能です。
同様の機能を持った制度に「成年後見制度」がありますが、後見制度は裁判所の監督下に置かれるため制約が多い点が異なります。家族信託は契約の範囲内で自由度が高く、医院経営に必要な判断を柔軟に行える点が強みです。
関連記事:院長が急逝したら閉院?手続きの流れやよくあるトラブルと解決法を紹介
後継者への段階的な経営権移転に使える
受益者連続型信託を活用すれば、「院長が生きている間は院長が受益者、死後は長男が受益者」という段階的な承継設計ができます。院長の収入を確保しながら、財産の管理権だけを先に後継者に移すことが可能です。
また遺言代用信託を使えば、院長の死亡と同時に財産が自動で承継されます。通常の相続では相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要ですが、遺言代用信託ではその手続きを経ずに財産移転ができるのです。
ただし、遺留分侵害額請求を受けるリスクは残ります。
遺留分とは、配偶者や子どもなどの相続人に法律で保障された最低限の取り分です。信託で特定の後継者に財産を集中させすぎると、ほかの相続人から「自分の取り分が侵害された」と請求される可能性があるため、遺留分への配慮は欠かせません。
医院不動産の管理・承継に使える
クリニックの建物や土地を信託財産に入れると、院長の個人財産から切り離して管理できます。倒産隔離機能によって、院長個人に債務があっても信託財産は差し押さえの対象外になります。
不動産を信託に入れる場合は法務局で信託登記が必要になりますが、登記を済ませておけば第三者に対しても「この不動産は信託財産である」と主張が可能です。医院の土地・建物が院長の個人名義になっているのなら、早い段階で信託を検討しておけば将来の承継もスムーズに進みます。
医院継承(事業承継)における家族信託の設定手順
家族信託を設定するには、「何のために・誰のために・どの財産を信託するか」を明確にしたうえで、以下の手順で進めます。
専門家に相談する
家族信託の設計は、弁護士・司法書士・税理士に相談するところから始まります。医院継承では医療法上の制約が絡むため、医療分野に詳しい専門家を選ぶことが重要です。
相談の段階で「院長の年齢」「後継者の有無」「法人形態(個人クリニックか医療法人か)」「信託に入れたい財産の内容」を整理しておくと、設計がスムーズに進みます。
信託契約書を作成する
専門家と相談のうえ、信託契約書を作成します。契約書には以下の項目を明記しましょう。
- 委託者・受託者・受益者
- 信託財産の内容
- 信託の目的
- 信託期間と終了条件
医院継承特有の設計事項として、「信託期間をどう設定するか(院長死亡までが一般的)」「受託者は誰にするか(医業継続に関与できる家族)」を丁寧に検討する必要があります。あわせて、院長代行の選定や許認可の手続きなど、医業継続の整備も並行して進めておきましょう。
曖昧な条件を残したままにすると、後のトラブルにつながりやすくなります。専門家と丁寧に詰めることが大切です。
公正証書にする
信託契約書は公正証書にしておきましょう。法律上は私文書でも有効ですが、公正証書にしておくと証拠力が高まり、後から「契約が無効だ」と争われるリスクを下げられるためです。
手続きは公証役場で行い、公証人手数料がかかります。
信託登記をする(医院不動産がある場合)
医院の建物や土地を信託財産に含める場合は、法務局で信託登記を行います。登録免許税は、建物が固定資産税評価額の0.4%、土地は2029年3月31日まで軽減措置により0.3%です。
信託登記を済ませておけば、「この不動産は信託財産である」と公的に証明できるため、第三者から権利を主張されても守れます。
医院で家族信託を活用する際の注意点
「家族信託さえ組めば万全」ではありません。医院特有の制約を事前に把握しておかないと、想定どおりに承継が進まないケースがあります。ここでは特に押さえておくべき5つの注意点を確認しておきましょう。
医療法人が保有する建物・設備は信託の対象外

信託に入れられるのは院長個人が所有する資産だけです。医療法人名義の建物・医療設備・内装は「法人の財産」にあたるため、信託の対象にはなりません。
たとえば、クリニックの土地・建物が院長個人名義であれば信託できますが、医療法人名義であれば対象外です。法人所有の資産を後継者に引き継ぐ場合は、M&A(事業譲渡・持分譲渡)など別の手続きが必要になります。
医療法人の出資持分(持分あり法人)は信託できない
持分あり医療法人の出資持分は、信託に入れられないケースがほとんどです。出資持分には法律上の譲渡制限があり、信託によって第三者へ移転する設計が認められにくいためです。持分の承継にはM&A(持分譲渡)か贈与で対応します。
なお、2007年以降に新設された医療法人は原則「持分なし」のため、この制約は発生しません。
関連記事:医療法人は売却できる?出資持分ありとなしの場合の譲渡スキームやしくみ
信託だけでは診療行為・許認可は引き継げない
信託契約を結んでも、医師免許や開設許可などの許認可は自動で移転しません。信託はあくまで「財産の管理」を託す仕組みのため、許認可は別途手続きが必要です。
| 手続き | 届出先 |
|---|---|
| 開設者変更 | 保健所 |
| 管理者変更 | 保健所 |
| 保険医療機関の指定変更 | 地方厚生局 |
信託の設計とあわせて、これらの手続きも並行して進めておきましょう。
関連記事:クリニック事業譲渡における行政手続きと契約上の手続き【譲受者向け】
院長が認知症になると診療自体は止まる
家族信託を設定しておけば、院長が認知症になっても財産管理は継続できます。しかし、院長本人が診療できなくなれば医院の運営は止まります。
診療所の管理者は医師でなければなりません。
“第十条 病院(第三項の厚生労働省令で定める病院を除く。次項において同じ。)又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。”
万が一院長が診療不能になった場合、後任の管理者を保健所に届け出なければなりません。信託契約の設計と並行して、代わりに管理者を務められる医師の確保も必要です。
家族間のトラブルリスク
受託者(後継者)に権限が集中すると、ほかの相続人との対立が起きやすくなります。「なぜこの人だけに財産管理を任せるのか」という不満が発生しやすいためです。
信託契約の設計段階で、受益者の範囲・受託者の権限・異議申し立ての方法を丁寧に定めておくことがトラブル防止につながります。
信託ではなくM&Aが最適なケース
信託は身内への財産管理・承継に適した手段ですが、すべての医院継承に使えるわけではありません。以下のケースでは信託では解決できず、M&Aが現実的な選択肢になります。
家族に後継者となる医師がいない
家族信託は家族・親族に財産管理を託す仕組みですが、医院の運営には医師免許が必要です。家族に医師がいない場合、財産だけ信託しても医院は存続できません。
家族に医師がいない場合は、第三者の医師や医療法人へM&Aで承継する方法が適しています。
設備・スタッフ・許認可をまとめて引き渡したい
信託は個別の財産(不動産・金銭など)を管理・移転する仕組みであり、法人の運営権・スタッフの雇用関係・許認可をまとめて譲渡はできません。
後継者が家族の医師であっても、「医院そのものを丸ごと引き継がせたい」場合は、持分譲渡(持分あり医療法人)や事業譲渡(個人クリニック・持分なし法人)のほうが適しています。
現金化してから引退したい
信託は財産の管理・承継の仕組みであり、売却して現金化する機能はありません。老後資金としてまとまった資金を手元に確保したい先生や、区切りをつけて引退したい先生にはM&Aが最適です。
信託法に関するよくある質問
医院継承における信託法について、先生からよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 信託が終了した際に税金はどうかかりますか?
信託終了時に、財産を受け取る人(帰属権利者)と受益者が異なる場合は、相続税や贈与税がかかります。
医院継承では院長(受益者)から後継者(帰属権利者)に財産が渡るケースが多いため、課税対象になることがほとんどです。不動産が含まれる場合は、不動産取得税や登録免許税も発生します。
具体的な税額は信託の設計内容によって変わるため、信託契約の段階から税理士に相談しておきましょう
Q2. 信託と遺言書はどちらが優先されますか?
信託に入れた財産は、信託契約が優先されます。信託を設定すると財産は委託者から受託者へ譲渡される※ため、委託者の相続財産には含まれないためです。
※ “特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法”
遺言書の効力が及ぶのは信託に入れていない財産だけです。「信託で渡す財産」と「遺言書で渡す財産」は明確に分けておく必要があります。
信託契約と遺言書の内容が矛盾すると、相続人の間でトラブルになります。両方の内容に食い違いがないか、専門家にまとめて確認してもらいましょう。
Q3. 個人クリニックと医療法人で信託の使い方は違いますか?
個人クリニック(個人事業)の場合、院長個人の資産として信託を組みやすいのが特徴です。一方、医療法人の場合は出資持分の制約があり、法人資産をそのまま信託に入れることは難しくなります。
医療法人はさらに「持分あり」と「持分なし」によっても対応が変わります。まずは法人形態を確認したうえで、専門家に相談しましょう。
まとめ|信託法の理解が医院継承の選択肢を広げる
信託法を活用した家族信託は、院長が元気なうちから後継者に財産管理を任せ、認知症リスクや相続トラブルに備えられる承継手段です。M&Aとは異なり、「財産を守りながら段階的に引き継ぐ」設計ができる点が大きな特徴といえます。
しかし、医療法人の資産や出資持分は信託の対象にならないケースがあるほか、診療行為や許認可の移転は信託では対応できません。医院の状況によって最適な承継方法が異なります。
まずは「自分の医院ではどの承継手段が使えるのか」を整理するところから始めてみませんか?
私たちエムステージマネジメントソリューションズでは、医院継承の選択肢について数多くの先生方をサポートしてきました。先生の医院に合った承継プランを一緒に考えますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者

田中 宏典 <専門領域:医療経営>
株式会社エムステージマネジメントソリューションズ代表取締役。
医療経営士1級。医業承継士。
静岡県出身。幼少期をカリフォルニア州で過ごす。大学卒業後、医療機器メーカー、楽天を経て株式会社エムステージ入社。医師紹介事業部の事業部長を経て現職。
これまで、病院・診療所・介護施設等、累計70件以上の事業承継M&Aを支援。また、自社エムステージグループにおけるM&A戦略の推進にも従事している。
2025年3月にはプレジデント社より著書『“STORY”で学ぶ、M&A「医業承継」』を出版。医院承継の実務と現場知見をもとに、医療従事者・金融機関・支援機関等を対象とした講演・寄稿を多数行うとともに、ラジオ番組や各種メディアへの出演を通じた情報発信にも積極的に取り組んでいる。
医療機関の持続可能な経営と円滑な承継を支援する専門家として、幅広く活動している。
より詳しい実績は、メディア掲載・講演実績ページをご覧ください。
【免責事項】
本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の取引や個別の状況に対する税務・法務・労務・行政手続き等の専門的なアドバイスを提供するものではありません。個別案件については必ず専門家にご相談ください。