医業承継における「基本合意書」の役割・注意点

契約関連 2023/07/31

病院やクリニックの医業承継を、第三者承継(M&A)により実施する際、その契約プロセスの一定段階で基本合意契約を結び、基本合意書を取り買わすことが、一般的です。

本記事では、医業承継における基本合意書の役割やその内容などを解説した上で、基本合意書の契約にあたり注意すべきポイントなどを紹介します。

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基本合意書の役割と内容

医業の第三者承継(M&A)の一般的なプロセスにおいては、病院やクリニックの譲渡側(以下:売り手)と譲受側(以下:買い手)の企業概要書、意向表明書など書類のやりとりを経てから、トップ面談が実施されます。

トップ面談により、その医業承継を前向きに進めていく意向で双方が一致できれば、その段階でわかる範囲の承継条件などをまとめた基本合意書を作成して、取り交わします。基本合意書を作成しておくことで、その段階までで双方で一致できていることや、できていないこと、また、今後何をしていくのかといった内容がはっきりします。

一般的に、基本合意書の役割は、主に以下の3点となります。

  • 独占交渉権の付与
  • 秘密保持義務
  • 基本的な合意内容の確認

独占交渉権の付与

医業承継プロセスでは、売り手・買い手ともに、かなりの時間、労力、費用などが必要となります。特に買い手側は、基本合意締結後のデューデリジェンス(買収監査)実施のために公認会計士や弁護士などの専門家に依頼し、対象となる病院の資産価値や収益力、将来のリスクなどを評価するための調査や報告書の作成をおこないます。

このプロセスには、数100万から1,000万を超える費用がかかることもあります。

しかし、独占交渉権が基本合意書に明記されていなければ、売り手は第三者と交渉しても契約違反とはならず、法的な拘束力もありません。

そのため、極端にいえば、売り手が「気が変わったから別の相手に売る」などと言い出して、デューデリジェンスの途中で一方的に交渉が終了されたりすると、買い手の監査費用は無駄になり、大きな損害を被ることになってしまいます。

そうではないにしても、他の買い手候補とも同時に交渉を進められているとなれば、買い手が本気でその取引に臨むことは、心理的に難しくなるでしょう。それは、売り手にとってもデメリットとなります。

そこで、双方が安心して交渉を進めていくために、基本合意書において売り手は買い手に対して独占交渉権を付与することが一般的です。

秘密保持義務

第三者承継を進めているという情報が外部に漏洩してしまうと、医療機関スタッフはもちろんのこと、患者や取引先、金融機関などに無用な不安を与えます。

また、デューデリジェンスで売り手側が買い手側に財務や法務をはじめとする様々な情報を開示する際に、万全の体制で情報が守られる保証がなければ、安心して開示することはとてもできません。

これらの理由から、基本合意書では秘密保持に関する義務を明確にしておくわけです。

なお、一般的には、交渉に先立って、売り手から買い手への企業概要書の提出の際などには、秘密保持契約を必ず結びます。しかしそれは、企業概要書に関する秘密保持契約なので、それとは別に、基本合意後のデューデリジェンス内容など、範囲や期間、義務を定めた秘密保持契約を別途締結することが普通です。

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基本合意書の内容

基本合意書には、法律で定められた要件や様式などはありません。ですから何をどのように記載するのかは状況によって異なりますが、一般的には以下の項目を基本合意書に記載します。

  • 承継スキーム
  • 譲渡価額の概算
  • 承継の前提条件
  • スケジュール
  • デューデリジェンスの実施
  • 独占交渉権の付与
  • 秘密保持義務の設定

医業承継のスキーム

承継スキームとは、法的、制度的、経済的に、どのようなやり方で承継を実施するのかという枠組みや方法のことです。

これにはいくつかの類型があり、売り手が医療法人か個人か、病院か診療所か、また、医療法人の場合はさらに出資持分の有無などにより、異なります。

例えば、「出資持分譲渡」「持分の払い戻し」「合併」「事業譲渡」などです。基本合意書では、どういったスキームを用いるのかを記載します。

ただし、デューデリジェンスによってスキームを変更する場合もあるため、協議の上で変更ができるように記載しておくのが一般的です。

譲渡価額の概算

基本合意段階での、譲渡価額およびその算出根拠について記載します。譲渡価額はデューデリジェンスの結果を踏まえて調整される場合もあるため、こちらも同様に、協議後変更が可能になるように記載しておきます。

承継の前提条件

通常、第三者承継の買い手は、経済的な目的で承継をおこないます。そのため、経済合理性から見て、絶対に譲れない前提条件が存在します。例えば、対象となる病院に有名な「スター医師」がいたとして、承継後もその医師が勤務を続ける(もちろん本人の同意を得て)ことが承継の前提、というような具合です。あくまで一例ですが、そういった前提条件を基本合意書に記載しておくこともあります。これは譲渡価額の算定とも関連します。

スケジュール

基本合意書締結以降のスケジュール(デューデリジェンスや最終契約締結日など)について、ある程度の目安を記載しておきます。

もちろん状況に応じて変更となるわけですが、医業承継を進めていく上で大切な目安となります。

デューデリジェンスの実施

上述のように基本合意書締結後には、買い手によって売り手側に対するデューデリジェンスが実施されます。デューデリジェンスの対象は幅広く、財務や税務はもちろん、法務や労務など様々な分野に関して、弁護士や公認会計士などの専門家による調査が行われます。

基本合意書では、このデューデリジェンスについて、売り手が積極的に協力するように定めます。

独占交渉権の付与

上述のように、買い手側にとって売り手から独占交渉権が付与されなければ、安心して医業承継を進めていくことはできません。

とは言え、独占交渉権を付与している期間中、売り手側は他の買い手候補と交渉することができず、長引けば売り手にとって不利になる場合も考えられます。

したがって、多くの場合3~6か月程度の期間を定めて、買い手候補に対して独占交渉権を付与します。

秘密保持義務の設定

医業承継のプロセスで知り得た情報は極めて秘匿性が高く、こうした情報が外部に漏れてしまうと、お互いに大きな損失を被ることになりかねません。

そのため、売り手・買い手の双方が、医業承継の交渉プロセスで知り得たことを医業承継以外の目的で利用したり、第三者に開示したりすることを禁止する目的で秘密保持義務を設定します。

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基本合意契約にあたって注意すべきポイント

最後に、基本合意契約の際に注意すべき点について解説します。基本合意契約にあたり注意すべきポイントは、主に以下の3点です。

  • 基本合意書には法的拘束力を持つ部分と持たない部分がある
  • 譲渡対価算定の根拠や承継の前提条件を、どの程度まで定めるか
  • 基本合意契約を締結しても破談に終わる場合がある

基本合意書には法的拘束力を持つ部分と持たない部分がある

「基本合意書は法的拘束力を持たない」といわれることがあります。確かに、基本合意書に記載する内容はこれまでの話し合いで合意した内容を整理したものであり、今後に向けた意向表明としての色彩が強いものであることは間違いありません。

しかし、これまで述べてきたように、もし基本合意書に法的拘束力を設定してなければ、売り手も買い手もこの先の手続きに安心して進んでいくことができません。

そのため、「独占交渉権の付与」と「秘密保持義務」については、多くの基本合意書上で法的拘束力が付与されるように作成されています

またそれ以外に「契約の解除」や「有効期限」などにも、同様の効力が付与される場合があります。

譲渡対価算定の根拠や承継の前提条件を、どの程度まで定めるか

譲渡対価の水準や、承継の前提条件があれば、これはもちろん、基本合意書に記載しておくべきです。しかし、その内容をあまりにも厳密に定めようとすると、話がまとまらず、その段階から先に進めなくなることがあります。実際には、デューデリジェンスにより、なんらかの問題や課題が見つかり、そこで調整されることもよくあります。

基本合意書では、あまり厳密な記載を求めないほうが、その後のプロセスがスムーズに進むこともあるため、注意が必要です。

基本合意契約を締結しても破談に終わる場合がある

基本合意契約が締結された段階で「医業承継の出口が見えた」と感じられる方も多いようですが、残念ながら最終合意契約を交わす前に破談に終わるケースも珍しくありません。

例えば、デューデリジェンスで重大な問題が露見した、買い手の経済事情が変わった、などの理由により、買い手から承継を断られることもあります。

逆に、「家族から猛烈に反対された」「土壇場で開業の決意が揺らいだ」などの理由により、売り手側の事情で破談に終わることもあります。

まとめ

基本合意書に記載された、譲渡価格や条件などは確定事項ではありません。また、基本合意書を取り交わしても、その後の状況では、承継が破談となることもあります。だからといって基本合意書が重要ではないということはなく、しっかり内容を確認した合意書を取り交わしておくことは、承継を確実に進めるためには、大切なステップとなります。

このように医業承継は専門的な知見が必要ですが、専門の仲介会社に依頼することでスムーズに手続きを進めることができます。

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