医療法人内の1つの医院を譲渡する際のスキーム・注意点
医療法人の一部の委員を譲渡する際、資産や負債を個別に契約し、現金で取引されます。これを事業所とと呼び、包括的譲渡契約はできません。譲渡手続きは煩雑で、譲渡先に承継される債権・債務を明確にし、名義変更などの手続きが必要です … 続きを読む 医療法人内の1つの医院を譲渡する際のスキーム・注意点
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